2019年6月26日水曜日

「応永の外寇」は怪しい


本日は2019626日だが、じつは、きっちり600年前の14196月に対馬で朝鮮と日本との戦いが行われていた。

日本の歴史では「応永の外寇」とよばれている。

「応永26年李氏朝鮮の大軍が対馬を侵略した事件。日本の海賊集団倭寇に悩まされ、その根拠地とみて来襲したものとされる」(広辞苑)というように理解されている。

 

旧暦、626日は、兵船227艘、総計1万7258人を率いた大将・李従茂が仁位郡に上陸した日となっている。

 

日本と半島の歴史のなかには、いくつかの大規模な武力衝突、戦闘の歴史があった。白村江、元寇、秀吉の侵攻などは広く知られているが、「応永の外寇」は朝鮮が単独・自力で日本に侵攻した唯一の例とされている(広開土王碑文を恣意的に読んだ一部の学者の妄想を除く)。

そういう意味ではもっと広く知られていてもよい。

 

これまで、それほど詳しく調べてはこなかったものの、「応永の外寇」は、おかしなことが多く、もともと、かなり怪しいと思ってきた。

以下の疑問点は岩波文庫「老松堂日本行録」(宋希璟著、村井章介校注)、吉川弘文館「朝鮮人のみた中世日本」(関周一)、その他を参考にしたもの。

 

1 決断が速すぎ、準備期間が短すぎる

倭船50余艘が、忠清道庇仁県の都豆音串を襲い乱暴を働いたのが14195月某日

514日に対馬への出兵が決定された。

612日に1万7258人の兵員と糧秣を載せた兵船227艘(京畿、忠清道、全羅道、各地から動員された)が乃而浦(ネイポ)に集結

 公式記録ではこうなっているものの、このような短期間で、大軍動員の準備と実行が果たして可能だろうか。
   

2 倭寇問題が本質であるなら、室町幕府や九州探題、対馬島主との事前交渉がないのは不自然。豆音串を襲った倭寇の根拠地が対馬であるとの確認さえしていない。

 倭寇対策はまず、外交交渉で問題の解決を図り、それの実があがらないとき、武力を行使するというのが、それまでの常道であり、実際、それで効果をあげてきていた。

 しかも、この時期、室町幕府や九州探題、対馬島主と朝鮮との関係は良好であったにもかかわらず、外交交渉を一切行っていない。


3 隠密作戦のための秘密保持行為が大げさすぎる。

 対馬侵攻に先立って、朝鮮全土で倭客〈正規の来訪者〉や居留民に対する、拉致・抑留作戦が一斉に行われた。逃げ切れず、捕まって抑留された日本人は総計591人、死亡者(殺された者、自殺した者)は136人(「世宗実録」)

 正式の記録の外に、カウントされていない犠牲者もいたわけで、これらを考えると、本番での対馬での戦闘の死者を越えていると思われる。

(対馬においては114の首級をあげ、21人を捕虜にした「世宗実録」

倭寇禁圧が目的ならば、大軍での示威をもって降伏を迫るという方法もあったわけで、(本当に倭寇の侵犯が原因であったなら)秘密保持の必要性はそれほど大きくない。


4 引き揚げまでの期間が短すぎる。

620日に先遣隊が対馬に上陸。

626日に大将・李従茂が上陸

ほどなく停戦し朝鮮軍は撤退。73日には巨済島に戻る

この間、戦闘が一回あった程度で、対馬全域を巡回することもせず、撤収が極めて早い。

この早すぎる撤収の理由として、季節風の問題や糧食の問題を挙げるむきもあるが、それにしても早すぎる。

撤収が早いということは、撤収のための決断も早かったことを意味している。もしかすると、一回戦ったら、成果はどうあれ、すぐ引き上げるということが事前に決まっていた可能性もある。


5 抑留者を長期間とどめおいた理由が不明

世宗・太宗による対馬侵攻は数日間で終わったが、拘留された日本人の帰国はなぜか長引いた。1425年に漢城に赴いた日本国王使が摂津の国兵庫の住人四郎三郎は帰国できたが、その夫人と子供がまだ帰国できていない、と談判している。隠密作戦・秘密保持のための日本人拘留であるとしたら、なぜ長期にわたって拘留しつづけたのかは疑問である。

 

以上のような疑問が残されていることから、「倭寇退治のためであった」という、室町幕府に対する朝鮮王使・宋希璟の釈明(1420年)は、怪しい。怪しすぎると感じられる。

 

もし、宋希璟の釈明を脇によけるとすると、どのような情景が見えるであろうか。


A 明への朝貢を廃止したことへの報復・懲戒・警告説。

明・朝鮮連合の作戦であったという少弐氏からの報告があり、前年追い返した明の使者(宦官・呂淵)が再度来日して、朝貢をうながしたこともあり、一時は流布した説である。

しかし、当の朝鮮がそれを否定したので、この認識は覆った。


B 太宗の対馬への領土的野心が発揮された侵攻説。

   太宗は1419年6月、軍団の出港に先立って、将兵に向けて「対馬はもともと慶林(新羅の王府があったところ)に属していたものである」と激を発した。現地の日本側にも、これは朝鮮が本気で領土拡大を意図した作戦であると理解していたものもいたようだ。


C 明の海禁政策、倭寇対策、他民族排除、への忠誠を示すためのものという可能性

  もともと明の太祖・朱元璋は倭寇と半島人、倭寇と李成桂との提携関係を疑っていた。李成桂の後継者である、太宗、世宗と倭寇との関係を明側が怪しんでいたとしても不思議ではない。世宗への冊封を認めてもらう条件として倭寇攻撃がなされた、という可能性もある。

 

これからも 明の資料などを含めて、より多角的な検討が必要なのではないだろうか。

2019年6月10日月曜日

通称制度の全面的活用という発想


A 夫婦同姓の問題点と夫婦別性の問題点

現在は、夫婦同姓制度であるため、婚姻に際しては、一般的にどちらかが姓を変えることとなる。このさい、姓を変えることになる個人(多くは女性)が、職業生活上不利益を被る、自己喪失感を持つ、ことなどがあり、問題とされている。

これに対する対策として、夫婦別姓制度が数十年以前より提唱されていた。

しかし、夫婦別姓制度にも別の問題が指摘されている。

① このファミリーをなんと呼べばよいのか(家族名の問題)② 父または母が子供と異なる名前でよいのか、などである。

B 通称登録を国民的な規模で行うと・・

そこで、新しい対策として、「通称の利用拡大、権威化」というものを提案したい。

個人の本名とは別の、『通称』(=ビジネスネーム)を戸籍、あるいは住民登録の情報として追加できるようにする。そして印鑑証明書と同様に「通称証明書」を発給できるようにし、必要ならパスポートや運転免許証にも本名とともに記載する。

親が与えてくれ、戸籍に登記された名前(旧姓)であれば、無条件に認め、新たに本人が独自に考案した名称であれば、他に同じ名前がないかどうかを審査するなどの手順が必要になるであろう。多少の手間がかかるが、現在のIT社会であれば、何ほどのものでもない。若干の手数料でこと足りるはずである。

現実には、ペンネームを使って活動する作家もいれば、ネット上のハンドル名で仕事をしている人間もいる。これを普遍化し、男女を問わず、すべての国民に通称を持つ権利を認め、法制化するわけである。

このような方策、あるいは類似の方策は既に提案されているとも思うが、現行の夫婦同姓制度の問題をやわらげ解消する期待も大きい。検討のうえ、現実化するべきではないだろうか。

 

夫婦別姓について思うこと


A 日本での夫婦別姓運動と隣国の知識人の言動

日本では1970年代以降、夫婦別姓制度が発想・提唱されていた。現在の選択的夫婦別姓制度の要求もその運動の延長線上に考えることができる。

その際、夫婦別姓が国際的な潮流であるかような説明もされていた。

そこでは20世紀の朝鮮・中国の特徴的な夫婦別姓の戸籍制度の影響も無視できない。じつは70年代の夫婦別姓運動に関しては以下のような証言がある。

在日朝鮮人ことに日本のインテリと交流の機会が多い知識人には国粋主義者が多いようだ。たとえばこういう会話が行き交うのにいくたびか出くわしたことがある。

-- 朝鮮の場合、女性は結婚しても苗字が変わらないそうですね。

-- もちろんです。日本の場合、昨日まで田中〇子だったのが、結婚したとたんに亭主の苗字になる。これはいけませんね。正に従属そのものじゃないですか。

-- そうだわよね。女性蔑視の最たるものだわ。朝鮮の女性はなんとすばらしいこと。うらやましいわ。

-- 女権獲得のために大いにがんばることですね。

この羨望のまなざしをこめて問いかけてきたのは、日本の進歩的な女性、ウーマン・パワーのリーダーの一人であった。

かくいう小生もこういう内容のことでいくどか話しかけられたことがある。そのとき私はどう答えたか。

-- いや、実は朝鮮の女は名前さえないのですよ…。

などと正直なことは絶対に言わない。ただニヤニヤ笑ってその場をごまかし、なんとか話題をそらしたりするのだ。

「女には名前がない」とはゆゆしきことだが、すくなくとも族譜の世界に限っては女の名は絶対にないのである。

尹学準「オンドル夜話」(中公新書)74

 

初期の夫婦別姓運動に隣国の戸籍制度の存在が大きな影響を与えていたことが感じられると同時に、運動の担い手たちがこの戸籍制度の歴史的な背景、由来について正しい認識を持っていなかったことがわかる。

 

B  韓国・朝鮮の戸籍制度の由来

朝鮮・中国の夫婦別姓について、日本が関わりをもっていたという事実とその意味を指摘したい。

 

1. 中国、朝鮮の女性たちは19世紀まで家の中に閉じこもっていることが要求され、白昼往来で男と話をしたりすることは禁止されていた。

2. 同時期、良家の成人女性は自身の名をもつことはなく、嫁ぎ先では符牒として実家の姓や地域名などが名前となっていた。→ *1__

3. 朝鮮では例えば「金」姓の者同士などの婚姻=同姓婚がタブーとされていた。

   (「同姓不婚」)

4. 朝鮮では貴人も庶民も、既婚・未婚を問わず、みな妾をもとめ、一夫多妻が常態化していた。→ *2__

5. 日本にきた通信使たちは、公式には言わないもの、例えば松平姓の者同士の結婚(同姓婚)を禁止しない日本人を、「ケダモノと変わらない」、とののしったり、男女が往来で立ち話などしていたら「淫らな国俗」であると、いちいち蔑んでいた。→ *3__

6. 1894年の日清戦争のとき、日本が朝鮮に突きつけた甲午改革の一環として戸籍制度が整備された。これによって女性たちも名前をもつこととなったが、その際、あまりにも強かった上記2.4.の因習に日本帝国は妥協し、夫婦別姓の戸籍システムとした。そして、朝鮮と同様の社会慣習をもっていた中国も辛亥革命(1911)以降、同様に夫婦別姓の戸籍制度となった。  (伝統的な因習を残す、このような施策を旧慣温存という)

 

古代の部族間の政治や外交の一つとして、一種の贈り物として婚姻があり、姉妹で同じ男に嫁ぐこともあった。同姓不婚はそのなごりという性格もある。半島における同姓不婚の制はもともと、特別厳格なものではなかったという。しかし、日本人をケダモノと変わらないと罵倒する態度と同期するように時代が下るとより厳しく規制されるようになり、近現代においても頑強に法体系に反映され続けた。この同姓不婚の因習と近代の夫婦別姓は親和性があることはいうまでもない。

同姓不婚が最終的に撤去されたのは、じつに、そろそろ21世を迎えようかという頃である。そのため、古代の遺制ともいえるこのタブーに苦しめられた悲運の同姓カップルは近代の半島においても膨大な数に上ったと思われる。

そして、法律上は差別されないとはいえ、心理的差別はまだまだ残っていて障害となっている。結婚したとしても、夫婦別姓だから、同姓婚であったことは丸判りなのだ。彼らが、日本や他の多くの国の、夫婦同姓の制度をどれほど羨ましく思っているかは察してもあまりあるものがある。

女性の社会的存在をあれほど無視する状況がなければ、本来は韓国も中国も夫婦同姓の家族制度になっていたはずだ。

C 不正確な歴史理解は不幸をよぶことがある

1970年代の夫婦別姓運動の話にもどる。女性の社会的存在の無視や一夫多妻の副産物である隣国の夫婦別姓を、運動家たちはこともあろうに、男女同権であると痛恨の錯覚をしてしまった。

隣国の知識人はその錯覚を正すことなく、むしろ助長さえした。そして内心では(一部の)日本人の無知ぶりを楽しんでいたわけだ。(尹学準氏は別である)

このような両国関係の中では日本人は歴史に関して少しでも不正確な認識をもつと、落とし穴に嵌ってしまいかねない。

今日の選択的夫婦別姓運動についても考え直すべきである。

当人達にしてみれば、男女平等のための運動であり、正義の実践のつもりであろうけれども、離れた場所からみれば別な光景としてとらえられる。

何百年も続いた東アジアのとても残念な歴史と、1970年代におきた喜劇的にも残念な錯誤の痕跡を自らの体に擦り付けているようにも見えるのだ。

 

D 史料

*1__ (朝鮮の)女には名前がない[とくに年頃の娘には、身近な者以外は名前を呼ぶことができず、また族譜でも、たいていの場合、女は除外されているが、名前がないわけではない]大部分の若い女性は、なんらかの異名をもらい、年長の親戚や一族のものは、彼女が子供のあいだこの異名を呼ぶ。しかし、彼女が結婚適齢期に達すると、両親だけがその名前で呼ぶことができ、一族の誰もが、他人と全く同じように、誰それの娘とか、誰それの姉といった遠まわしの表現する。

結婚後には、この異名もなくなる。たいていの場合、実家の親戚は彼女の嫁入り先の土地の名で、また婚家先の親戚は彼女が嫁に来る前に住んでいた土地の名で表現するのである。・・( )・・

女性が法廷に出頭しなければならない場合、官吏は公判の便宜上、裁判が続行しているあいだに限って、職権で彼女に名前をつける。

・・( )・・

上流階級の社会では、幼い男女は八歳もしくは十歳から席をおなじくしないことが礼儀とされている。・・( )・・まもなく少年たちは内房に足をふみ入れないようになる。逆に娘たちは、内房に閉じ込められ、そこで教育され、読み書きを学ばねばならない。彼女たちは、兄弟たちと遊んではならず、男の目に映るだけでもはしたないことだと教えられる。このようにして彼女たちは、少しずつ意識的にみずからを隠すことに努めるようになる。

 

ダレ編著 金容権訳「朝鮮事情」(平凡社、東洋文庫_19世紀の宣教師の記録)p212~213

 

*2__誰彼かまわず妾を求める

夫は、・・・(妾を)養っていけるだけの財力があれば何人囲っても差し支えない。

妾が法律上一人の男の所有物になるには、その男がある娘もしくは寡婦と内縁関係にあるということが証明さえされれば、それでこと足りる。誰も彼から妾を奪うことはできないし、妾の両親でさえ、自分の娘を取り返す権利はない。たとえ妾が逃げ出したとしても、男は妾を力ずくで自分の家に引き戻すことができる。

ダレ編著 金容権訳「朝鮮事情」(平凡社、東洋文庫_19世紀の宣教師の記録)219

 

*3__・・( 日本の女たちは)・・あるいは年少の男子のあたまを撫でたり、頬を撫でたりして、人の密集した広い路で相悦しながら、少しも愧じる色がない。

(日本人は)婚姻は同姓を避けることなく、従父兄妹(同祖の兄妹)がたがいに嫁娶(嫁入りと嫁取り)す。兄嫂(兄嫁)や弟妻も寡居(やもめ暮らし)すれは、即ちまた率いて養う。

淫穢の行はすなわち禽獣と同じく、家々では必ず浴室を設けて男女がともに裸で入浴し、白昼からたがいに狎れあう。  申維翰著 姜在彦訳「海游録」(平凡社、東洋文庫_朝鮮通信使の関連記録)311312